2016-10-27 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
全国規模で、長期で全国にどういった公共事業をやっていくのかということを、国交省に任せるだけではなくて、財務省の中でも議論をした上で、規模と長期の公共事業計画というものを打ち出していただけたら有り難いと考えております。
全国規模で、長期で全国にどういった公共事業をやっていくのかということを、国交省に任せるだけではなくて、財務省の中でも議論をした上で、規模と長期の公共事業計画というものを打ち出していただけたら有り難いと考えております。
そういった意味で、持続的な経済成長に向けて、財務省として、質の高いインフラ投資、異次元の公共事業計画を全国規模で長期計画を立てて進める今非常に良い時期であると考えておりますが、財務省の御意見、また黒田総裁の御意見もあればお聞きいたしたいと思います。
補正予算ではなしに長期的な公共事業計画をしっかり立てて、そして五年、十年でいかほどの公共事業をやっていくんだという大きな計画を示すことによって、民間事業者は、それこそ新しい機材を買おうと、マネーサプライが増えるわけですよね。
先ほどの建設業支援の際にも述べさせていただいたんですが、国民の安全、安心、防災・減災につながる公共事業計画の現況というものがどうなっているのか、是非お聞かせください。
○小池晃君 道路を造る計画を作ること自体私は否定しませんが、総額方式の公共事業計画というのはほかにないはずです。道路だけが残っているわけです。十年を五年にしろという議論をしたんじゃないんです。そういう総額先にありきの計画が際限なく道路を造る仕組みをつくってきたんだから、これをやめるべきだと言ってきたのに、なぜ白紙撤回じゃないんですか。なぜ五年なんですか。今までと変わりないじゃないですか。
○佐々木(憲)委員 今の説明を聞いてもわかりますように、大体、公共事業計画、五カ年計画というやり方は、予算獲得の手段に成り下がっている、分野別配分の硬直性を招く、計画が縦割りである、緊急措置法は廃止も含めて見直すべきだ。公共事業の点でいっても、必要性の低い事業が行われがちだ、とめる仕組みがない、事業の重点化、効率化がなされていない、地方自治体や国民の声を十分聞いていない。
この点は、公共事業計画の策定プロセスへの住民参加手続の充実問題とも並行して、一層の工夫が求められている問題であると言えるでしょう。 また、このようなボトムアップ的要素にも目を配ることは、本法案が構想する計画システムにおいてやはり重要な問題でありますところの、地域的多様性への対応をどのように現実化するかという観点からも不可欠な具体的課題になるものと思われます。
この点は、公共事業計画の問題ともオーバーラップするところもあると思うんですけれども、例えば、かなりもう計画が煮詰まって、これほとんど大きな枠組みでは動かしようがないというところが決まってから御意見いかがですかというような場合と、もうちょっと早期の段階から、つくっていくという実感が持てるような段階から参加できるかと。ここでは同じ参加でも大きな意味の違いがあると思うわけです。
これを端的に言いますと、私自身は、公共事業計画としての全国総合開発計画の意義という観点からきょうはお話しさせていただきたいんですけれども、この公共事業計画としての最大の計画がこの計画でありまして、社会資本整備重点計画法ができる前までは、各種五カ年計画のいわば頂点に存在していたということであります。
今回の改正で、都市計画区域内外を通じて土地取引が相当程度見込まれる地域に公示地点を置くことができるように措置するわけでございますが、その配置につきましては、一方で、具体的な公示地点の設定ということにつきましては、データの継続性とかそういうこともありますし、また、土地の利用状況が安定している地域に置くということを原則といたしておりますので、今委員お尋ねの公共事業計画段階のものについて、どの時点で、どの
また、森林整備保全事業計画については、関係する公共事業計画と十分な調整を行いつつ、事業の目標等を国民に分かりやすく示すことができるよう検討しているところでございます。 複層林等に関します事項につきましては、複層林施業の着実な推進に向けまして、複層林施業等を効果的に実施し得る高性能林業機械の開発・改良や林道、作業道を効果的に組み合わせた効率的な路網整備を推進しているところでございます。
また、森林整備保全事業計画の策定に当たっては、関係する公共事業計画との十分な調整を行い、その整合性を確保し、分かりやすい成果目標として明示するとともに、効率的な事業実施に努めること。 三 複層林施業の着実な推進を図るため、高性能林業機械の導入や技術開発、環境に配慮した効率的な路網の整備等に努めること。
そういった目標の内容についてはまだ検討するところがあろうかと思いますけれども、いずれにいたしましても、こういった全国森林計画の目標をそういう形で定めまして、それを実施する公共事業計画である森林整備事業計画におきましても、森林の保全の主要施策である治山事業に関する計画を森林整備事業と統合して、森林整備事業、治山事業を総合的にかつ効率的に推進をしていくということにしていきたいというふうに思っているわけでございまして
○田中直紀君 今後、森林整備保全事業の創設をしていくと、こういう法律の内容になっているわけでありますが、一方、公共事業計画につきましては、従来の投資額に替えて事業の成果目標を示していくという方針が経済財政諮問会議でも取り上げられているわけでありますが、新たに策定する事業計画の内容をどのように考えるか、大臣にお伺いいたしたいと思います。
また、森林整備保全事業計画の策定に当たっては、関係する公共事業計画との十分な調整を行い、その整合性を確保するとともに、成果目標については、分かりやすく明示すること。 三 複層林施業の着実な推進を図るため、高性能林業機械の導入・技術開発、環境に配慮した効率的な路網の整備等に努めること。
そこで、平成十四年六月二十五日、小泉内閣の骨太の方針第二弾の中で公共事業の見直しを求めているわけでありまして、公共事業計画が予算獲得の手段になっている、分野別配分の硬直性がある、あるいは計画が縦割りとなっている、こういうことで、抜本的見直しをしようということになっている。その中で、公共事業を事業量目標から成果目標に変えようということも言っているわけですね。
○亀井国務大臣 今回の法改正は、森林・林業基本法の考えを受けて、森林の整備と保全に係る主要な施策である森林整備事業と治山事業に関する公共事業計画の統合等の措置を講じるものでありまして、平成十三年当時は、森林整備事業計画及び治山事業計画とも平成十五年度までを計画期間として策定されていたことからも、まず、両事業について、重視すべき機能に応じた森林の三区分に即しそれぞれ再編すること等により、基本法の考えを
公共事業のシステムの日本的な特徴を申し上げますと、開発万能のコンセプトのもとで、中央集権的に、とりわけ官僚という人たちが主導的に公共事業計画を策定し遂行してきたというところに、世界に例のない中央集権的な構造を見ることが出てくると私は思っております。
○五十嵐参考人 私は、法学部で授業をしたり勉強した者でありますけれども、計画行政というのは、戦後、行政法の転換を図るものとして非常に前向きなシンボルとしてとらえられていましたけれども、公共事業計画については、まさに前向きでなかったということの典型がこの五全総であろうと思っております。
政府法案の提案理由説明では、公共事業計画案の作成に際して、「国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる」と述べられております。であるなら、まず、国民の代表たる国会の議論の場にのせるべきではないか。
学識経験者が霞が関に集まって、地域住民の声を吸い上げる仕組みが全くない審議会で、省庁が書いたシナリオどおりに答申し、全国レベルの公共事業計画を定める方式は、もうやめるべきです。ローカルレベルの計画を住民参加で決めていく方法に変えていくべきだと考えますが、総理、いかがでしょうか。
(拍手) 提案の第二は、公共事業計画のあり方を根本的に見直すことです。 本法案は、政府が作成する重点計画について、国土総合開発計画との調和を義務づけています。
公共事業計画案の作成に対する国会承認についてです。 社会資本整備重点計画は、社会資本整備の重点化、効率化を図る観点から、行政として取り組むべき今後五年間の重点目標と事業の概要を定めるものであり、他の同様の行政計画も参考として、閣議で決定することとしております。
近自然型工法の採用あるいは時のアセスの実施、また幾つかの公共事業計画の見直しなど、一定の対応を行ってまいりました。しかし、川辺川ダム、諫早干拓、各地の空港、高速道路などの大型プロジェクトを改めようとはしておりません。そこで、国民の批判はさらに高まっております。ただいま提案されている法案は、こうした自然破壊の公共事業推進への反省や是正が全く見当たりません。
○副大臣(佐藤静雄君) 公共事業計画段階におきまして今までも複数案を提示してやっている部分はたくさんあります。例えばバイパスをつくるときに、旧来の道路を拡幅した方がいいのか、それともバイパスをつくったらいいのか、それは提示をして皆さんに判断をしていただく、できる限り皆さんの意見を聞きながら、その地域の人たちにとっていい方法を選ぶ、そういう方向でやってきております。
そもそも土地収用をめぐる混乱の多くは、住民に甚大な影響を及ぼす公共事業計画が、住民のあずかり知らぬところでごく少数の人によって決定され、住民は後で理解を求められるという手法が常套手段化し、住民側がこれ以上の民意の無視、地域住民等との合意形成がないがしろにされるのは許さないといった行政への不信感の高まりの中で起こってきたわけであります。
もう一つ、一般法として行政手続法の改正と実体法改正の必要にかかわって、これも何点かお伺いしたいわけでございますが、まず一つは、公共事業にかかわる行政訴訟で、いわゆる公共事業計画に処分性がないという点が非常に重大な問題として指摘がされてきたことは御承知のとおりかと思います。要するに、計画の妥当性であるとか必要性に疑問があったとしても、国民が司法に訴えるということができない。
フランスやドイツのように、構想段階の中から住民参加、住民合意ができるような公共事業計画のシステムをこの国は今つくっていこうとしている。
どうして住民参加が必要かというと、今日の厳しい財政事情、環境への配慮、そして個人個人の価値観の違いなどによって、行政のひとりよがりの公共事業計画では、国民生活を必ずしも豊かにできなくなってきているからだというふうに思います。(拍手) 一坪運動、そして立ち木トラスト運動など、住民による事業の反対運動の増加傾向は、行政のみによる公共事業の限界をあらわしていると言っていいのではないでしょうか。